1 証拠としての証明力がある。
いつ、誰に、どのような内容の意思表示をしたか、ということがすべて証明出来ます。
そしてそれを相手方が受取ったか否か、それはいつか、などが、すべて証明出来るのです。
※これが本来的な効力です。
クーリングオフ、
契約解除、
取消、
債権放棄、
時効の中断、
など、裁判に発展した際でも重要な証拠となります。
2 相手方に心理的な圧迫を与える。
※これは副次的(2次的)な効力です。
しかし、実際上は、こちらの方が大きな意味と効力を発揮しています。
内容証明郵便で通知することで、裁判にならずに未然に解決が出来ることはとても多いです。
実際、なかなか支払ってくれない相手が、内容証明郵便で通知を出しただけで支払ってくる、
ということが多くあります。
内容証明郵便を、訴訟に入る前の最終通告とか宣戦布告だと考えられている方がいますが、かえって内容証明によって通知することで事件が解決することはとても多いのです。
それは、受け取った相手側も最終通告や宣戦布告であると受け止めるからです。
「今回は内容証明郵便で通知してきたのだからおそらく本気だろう。
放っておく訳にはいかないだろうな。
応じなければ裁判を起こす気だろう。
そうなれば裁判所に出廷させられる。
弁護士に依頼する費用もかかったり、
かえって面倒になるぞ。
家族や勤務先にも心配をかけるなぁ。
う〜ん、やむを得ない。
今回は素直に応じておくか」
、、、こんな感じです。
これが心理的効力(副次的効力)なのです。
3 時効中断事由としての「催告」になる。
一定の事実状態が一定の期間継続した場合に、権利を行使しないでいると、所有者でない者が所有権を取得したり(取得時効といいます)、請求権が消滅したり(消滅時効といいます)します。
そして、この時効を中断するために、民法では以下の4種類が認められています。
※時効中断事由
@裁判上の請求
(訴訟や支払督促の申立など)
A差押、仮差押、仮処分
B債務の承認
(「債務確認書」や相手からの猶予を求める文書など)
C催告
(ただし、6ヶ月以内に裁判上の請求をすること)
そして、この内容証明郵便はCの催告にあたり、時効を中断してくれる効力をもっています。
ただし、このC催告の場合には、その後6ヶ月以内に@裁判上の請求やA差押、仮差押、仮処分などをしなければ、中断の効力が遡って消滅してしまいます。
また、「催告」は再度繰り返して利用は出来ません。
6ヶ月以内に再度の内容証明を発送しても時効は中断しない、ということです。
4 確定日付を得られる。
確定日付とは、その日付の時点で、その文書が確かに存在していたということを証明するための日付印のことで、内容証明郵便の場合には、郵便局の日付印がなされる為、確定日付を得ることが出来ます。
確定日付は、私文書にのみ押印され、文書作成の日を確定する効力をもちます。
債権の譲渡やその承諾等の場合、確定日付がないと、第三者にその権利を主張出来ないとされております。
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