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暴行・傷害 慰謝料請求『暴行・傷害』 法律上は、身体の生理的機能を傷害されたものを「傷害」、そうでないものを「暴行」といいます。一般に使用されている「暴行」とは若干ニュアンスが違います。 |
喧嘩やDV、セクハラ・パワハラなどの暴力行為を受けた場合、暴行または傷害という犯罪行為ですから、
刑事告訴することにより、刑罰を求めることが出来ます。
また、民事上も慰謝料請求・損害賠償請求が可能です。
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刑法第204条(傷害罪) 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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刑法第208条(暴行罪) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
決して金銭では「精神的苦痛」は埋められませんが、相手も社会人である以上、せめて「不法行為」の責任はきちん取らせるべきです。
せめてもの償いとして「慰謝料」その他の損害は請求すべきでしょう。
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専門の法律家が、あなたの代わりに「慰謝料請求」を代行致します
秘密は一切、漏れることはありません。
そして、相談は一切無料です。
是非一度、お問い合わせ下さい。
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