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暴行や傷害は、犯罪行為です。刑罰とともに、損害賠償請求や慰謝料請求をすることが出来ます。


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暴行・傷害の慰謝料請求

暴行・傷害 慰謝料請求


『暴行・傷害』
法律上は、身体の生理的機能を傷害されたものを「傷害」、そうでないものを「暴行」といいます。一般に使用されている「暴行」とは若干ニュアンスが違います。

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いかなる理由があろうとも、暴力行為による権利の行使や報復などは許されません。
(※正当防衛や緊急避難の場合は別です)

喧嘩やDV、セクハラ・パワハラなどの暴力行為を受けた場合、暴行または傷害という犯罪行為ですから、
刑事告訴することにより、刑罰を求めることが出来ます。
また、民事上も慰謝料請求・損害賠償請求が可能です。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

決して金銭では「精神的苦痛」は埋められませんが、相手も社会人である以上、せめて「不法行為」の責任はきちん取らせるべきです。
せめてもの償いとして「慰謝料」その他の損害は請求すべきでしょう。

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暴行・傷害の慰謝料請求

慰謝料金額の相場
☆慰謝料金額の算定方法☆
暴行・傷害の慰謝料算定においては、かなり誤解も多いようですが、5発殴られたから30万×5発=150万円、等という計算はしません。
実際に生じた損害、つまりケガの程度によって算定します。
また、診断書で●週間だといくらですか?等という質問も多いですが、原則として、実際に入通院にかかった期間と実日数によって算定するものです。
怪我の程度が、全治1〜2週間以内の比較的軽微なものである場合、一般的に10万円〜20万円程度の罰金刑となることが多いです。
その為、刑事事件にしないことを条件に、10万円〜20万円程度の示談金で解決するケースも多くあります。
また、加害者の方から、
「刑事告訴の取下げ」
 や
「刑の減免を求める嘆願書の提出」
を条件に、
上乗せした金額(30万円〜50万円)で示談を求められるケースもあります。

怪我の程度が、全治2週間を超える場合、入院日数や通院日数に応じて、慰謝料の金額が算出されます。

また、傷害による怪我により、後遺症を負う事になった場合には、「傷害慰謝料」とは別に、「後遺障害」による慰謝料と逸失利益が請求出来る場合もあります。
その際に、
慰謝料金額の算定の基準として参考にされるものとして、
(財)日弁連交通事故相談センターの
「交通事故損害額算定基準」
というものがあります。

もちろん、「傷害事件」は「事故」ではありませんから、事件の態様・悪質性や過失割合などを考慮して、この算定表の金額に数割増しとすることが一般的です。
ただ、注意しなければいけないのは、どのような事情があっても、最初に手を出した方が責任が重いです。
結果として、ケガの程度が大きかったとしても、最初に暴力行為をしかけた側は、過失責任が大きく、慰謝料の請求も、あまり望めません。
示談をする際、慰謝料とは別に、
治療費や通院交通費、
休業損害補償、
その他の実費、
などがあれば、
あわせて請求することになります。

示談で解決出来ることが一番ですが、示談が出来ない場合には、裁判をするしかありません。
ただし、裁判になれば、事件の悪質性や被害者の過失など、様々な事情が勘案され、弁護士費用や裁判に要する時間や労力が発生し、被害者・加害者相当にとって、多大な負担が発生することは覚悟しなければなりません。



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