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婚約破棄 慰謝料請求『婚約破棄』 民法の条文を探しても「婚約」という言葉はどこにも出て来ません。 といっても「慰謝料の請求」が出来ない訳ではありません。 法律上、「婚約」は「婚姻の予約」という契約とみなされ、一方的に「破棄」した場合には、契約不履行となり、損害の賠償義務を負う、と解釈されております。 |
「好きじゃない」
「親に反対されたから」
「他に好きな人が出来た」
「やっぱり結婚出来ない」
そんな説明だけで済まないことがあります。
今までの「時間」は何だったの?
挨拶した親戚へはなんて言えばいいの?
準備に要した費用はどうするの?
婚約指輪、新居を借りた費用、家具の購入費、結婚式場のキャンセル料、親戚への挨拶状、
一定の「婚約」と呼べる状況になった以降の「婚約破棄」は「契約不履行」となりなす。
正当な理由がない場合、発生した損害を賠償する義務が発生します。
決して金銭では「精神的苦痛」は埋められませんが、相手も社会人である以上、せめて「債務不履行」の責任はきちん取らせるべきです。
せめてもの償いとして「慰謝料」その他の損害は請求すべきでしょう。
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専門の法律家が、あなたの代わりに「慰謝料請求」を代行致します
秘密は一切、漏れることはありません。
そして、相談は一切無料です。
是非一度、お問い合わせ下さい。
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◎最新判例◎ 平成20年8月26日 仙台高等裁判所判決 メール1通で婚約を一方的に婚約を破棄したのは不当などとして、盛岡市の女性(57)が岩手県内の男性(57)に200万円の慰謝料を求めた訴訟 1審の盛岡地裁では請求棄却の判決となり、控訴していたところ、仙台高裁は26日、1審を取り消し、男性に30万円の支払いを命じた。 男性と女性は2007年2月に婚約。 しかし5月に男性が「1人の方が気楽。大変勝手なのですがおつきあいはやめさせてください」とメールを送信して婚約を破棄。 女性が慰謝料請求などを求めるメールを送ると、男性は暴力団員の存在をほのめかすなどの脅迫メールを送ったという内容。 |
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