慰謝料請求をする方法としては、一般的には、以下のとおり、
内容証明、調停、訴訟(裁判)、3種類の方法があります。
内容証明による請求
内容証明は、決して特別な法的効力を持つものではありません。
ただし、送付した手紙の全文が郵便局にも保存されるため、主張したことすべてが、あとで証明出来ます。
また、配達証明を付けることで、相手が「受け取っていない」などと言い逃れすることも出来なくなります。
内容証明には、相手に「最終通告」としてのプレッシャーをかける非常にすぐれた効力があり、実際には、この「内容証明」の段階で示談に進むケースが大半です。
ただ、この内容証明の段階で示談へ話が進まない場合には、以下の「調停」または「訴訟」を行うことになります。
調停申立による請求
調停とは、簡易裁判所で非公開で行われる「話し合い」です。
弁護士などの専門家が調停委員として関与し、双方の主張を聞きながら、合意(和解)を目指すという制度であり、裁判のように、強制的に答えを下すものではありません。
よって、弁護士などに依頼しなくても充分、手続きの進行を進めることが可能です。
当事者双方が合意さえすれば、調停成立となり、判決と同等の効力を持つ「調停調書」が作成されます。
あとで「そんな約束していない」などと言い逃れすることも出来なくなり、慰謝料の支払いを怠れば、直ちに強制執行することも可能となります。
この場合、当事者双方が合意さえすれば慰謝料は「5万円」でも「1000万円」でも構いません。
ただし、
相手方が出頭しなかった
または
出頭したけれども話し合いがつかなかった
という場合には、不調(調停不成立)となり、終了してしまいます。
その場合、最後は、改めて訴訟(裁判)をするしか方法はありません。
裁判(訴訟)による請求
いわゆる「裁判」は、裁判所へ「訴状」を書いて提出し、公開の法廷で、口頭弁論によって進められる手続きです。
最終的に裁判上の和解がつかなかった場合には、裁判官による「判決」が下されつことになります。
この場合に下される慰謝料金額は、請求した金額以内の額で、過去の判例や相場などから、合理的に決定されます。
もちろん、弁護士を立てなくても、本人のみで申立をすることは可能ですが、法的に複雑な論点などを含む場合、やはり弁護士に依頼する方が無難ではあります。
当事務所では、必要に応じて、弁護士を紹介させて頂いております。
事案によって、
・内容証明通知後に弁護士へ依頼
・初めから弁護士へ依頼
など、希望に応じて選択して頂くことも可能です。
その他、ご不明な点が御座いましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。