
慰謝料とは、原則として、不法行為に基づく損害賠償請求の一種です。
そのため、一定期間が経過すると、法的に請求することが出来なくなります。
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民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
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つまり、加害者や損害が生じたことを知っていれば、知った時から3年です。
ただし、限度が20年と制限(除籍期間)されており、20年経過してしまったら、請求は出来ない、ということです。
なお、時効の中断といって、加害者や損害が生じたことを知ってから3年以内に訴訟を提起するなどの法的手続きを取るか、示談を成立させる、又は弁済を受けることで、時効の進行を振り出しに戻すことが可能です。
また、どうしても間に合わないという場合には、時効の停止といって、内容証明で請求することで、6ヶ月間の猶予を受けることが出来、その間に示談を成立させるか裁判を起こすことで、時効の成立を回避することも可能です。
その他、ご不明な点が御座いましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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