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故意または過失によって、権利又は法律上保護された権利を侵害されて精神的苦痛を受けた場合、慰謝料を請求することが出来ます。

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慰謝料の時効


慰謝料とは、原則として、不法行為に基づく損害賠償請求の一種です。
そのため、一定期間が経過すると、法的に請求することが出来なくなります。

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民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
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つまり、加害者や損害が生じたことを知っていれば、知った時から3年です。
ただし、限度が20年と制限(除籍期間)されており、20年経過してしまったら、請求は出来ない、ということです。

なお、時効の中断といって、加害者や損害が生じたことを知ってから3年以内に訴訟を提起するなどの法的手続きを取るか、示談を成立させる、又は弁済を受けることで、時効の進行を振り出しに戻すことが可能です。
また、どうしても間に合わないという場合には、時効の停止といって、内容証明で請求することで、6ヶ月間の猶予を受けることが出来、その間に示談を成立させるか裁判を起こすことで、時効の成立を回避することも可能です。

その他、ご不明な点が御座いましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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