
慰謝料の支払いを受けた場合、その慰謝料には、所得税その他の税金がかかるのでしょうか?
申告をしなければいけないのでしょうか?
慰謝料とは、性質上、損失を受けた部分に対しての補填ということで、新たな利益が生じることではありませんから、一時所得その他の税金がかかることはありません。
慰謝料とは、損害賠償のうち、精神的苦痛という、「目には見えない部分」に対してのものですから、イメージがつかみづらいかも知れません。
そのため、通常の損害賠償と同様、「物」に置き換えて考えると分かりやすいかと思います。
例えば、30万円で購入した新品のパソコンを第三者に壊されたとしましょう。
当然、故意に壊された場合には、補償も受けられません。
そうなると、相手に賠償してもらう金額は「30万円」ですよね。
そして、当然、この30万円は、損失を埋めたものに過ぎず、新たに得た所得ではありません。
よって、税金がかかることはない、ということです。
その他、ご不明な点が御座いましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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