| 公正証書の費用 |
公正証書の作成に関しては、所定の公証人手数料が必要となります。
この公証人手数料は、その作成する書面で定めた法律行為の目的価額に応じて、以下のとおりとなっています。
| 目的の価額 | 手 数 料 |
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
| 10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
| 10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算 | |
交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。
任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます。
法律行為についての公正証書を作成した場合、証書の用紙代は、通常、正本と謄本それぞれに1,000円づつ、合計2,000円かかります。
ただし、法務省令で定める証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円が加算されます。
離婚協議書以外の契約に関しては、印紙税法に基づき、別途、所定の印紙代が必要です。
公正証書遺言の場合には、遺言加算というものが11,000円かかります。
また、もしも公証人に出張してもらう場合には、遺言加算16,500円+日当・交通費がかかります。
任意後見契約においては、登記が必要とされているため、登記にかかる印紙代4,000円及び公証人への登記嘱託手数料1,400円が別途必要になります。
離婚協議書・遺言書・金銭消費貸借契約書などの公正証書作成をサポートいたします。
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