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公正証書の費用

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公証人手数料

公正証書の作成に関しては、所定の公証人手数料が必要となります。
この公証人手数料は、その作成する書面で定めた法律行為の目的価額に応じて、以下のとおりとなっています。

目的の価額 手 数 料
  100万円まで  5,000円
  200万円まで  7,000円
  500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
    1億円まで 43,000円
 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。
任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます。

証書の用紙代

法律行為についての公正証書を作成した場合、証書の用紙代は、通常、正本と謄本それぞれに1,000円づつ、合計2,000円かかります。
ただし、法務省令で定める証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円が加算されます。

離婚協議書以外の契約に関しては、印紙税法に基づき、別途、所定の印紙代が必要です。

公正証書遺言の場合には、遺言加算というものが11,000円かかります。
また、もしも公証人に出張してもらう場合には、遺言加算16,500円+日当・交通費がかかります。

任意後見契約においては、登記が必要とされているため、登記にかかる印紙代4,000円及び公証人への登記嘱託手数料1,400円が別途必要になります。



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行政書士事務所 飯田橋総合法務オフィス
TEL :03-5206-7773
mail:info@kouseishousho.jp



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