公正証書にすることが出来る書面は、何も離婚協議書や遺言書に限られたものではありません。
・不動産売買契約
・身元保証契約
・金銭消費貸借契約
・準消費貸借契約
・債務弁済契約
・土地建物の賃貸借契約
・債権譲渡契約
・負担付死因贈与契約
・任意後見契約
などなど、
将来的に強制執行出来る状態を担保としておきたいような重要な契約の際に、公正証書を利用することが可能です。
ご不明な点や疑問などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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