| 公正証書とは? |
公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された「公証人」が作成する公文書です。
公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、公務員です。
そのため、「公正証書」は証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。
例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申立が直ちに行えたます。
また、遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。
公正証書の作成においては、
書面の記載内容について、法律のプロである公証人が、法令違反がないかどうかを確認し、作成当事者の身元については印鑑証明書などで確認してから行います。
その為、あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
また、作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されますから、万一紛失しても再発行が可能であり、とても安心です。
公正証書に出来る書面は多岐にわたりますが、
一般的には、
・離婚協議書
・遺言
・高額な金銭消費貸借
・不動産に関する契約
などにおいて、多く活用されています。
離婚協議書・遺言書・金銭消費貸借契約書などの公正証書作成を支援・サポートいたします。
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