アクアス司法書士行政書士総合事務所
不動産登記
(土地建物売買等)
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土地建物を売買した場合、法務局へ不動産を購入した旨の登記を行うことにより、買主様が所有者であることが証明されます。
この様に、不動産の売買、贈与、相続をした際には、法務局への【所有権移転登記】を行うことになります。
また、融資を受けるにあたり、土地建物に抵当権、根抵当権などを設定する際には【抵当権設定登記】【根抵当権設定登記】を行います
その他にも、不動産の登記簿に表示されている人に変更があった場合はその変更の登記が必要であったり、借金を返済した場合等には抵当権などの抹消登記が必要になります。
当事務所では、通常の土地建物の贈与・売買などによる【不動産登記】から【不動産の証券化業務】まで、様々な登記業務をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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