アクアス司法書士行政書士総合事務所
裁判業務
(民事訴訟)
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平成15年4月1日より、これまで弁護士に限られていた訴訟代理、及び法律相談などの業務に関して、司法書士法第3条の定める業務の範囲内、かつ簡易裁判所の事物管轄(140万円以下)の範囲内においては、司法書士も訴訟代理や裁判外での和解等が可能になりました
当事務所においては、任意整理における【過払い訴訟】敷金返還請求問題における訴訟
未払い賃金、サービス残業等に関する【労働に関する訴訟】
および【敷金返還請求訴訟】や悪質商法に対する問題に関する訴訟等、その他様々な幅広い分野において、上記司法書士法3条の許す限り相談・訴訟関連業務を行っております
解決方法も、交渉、内容証明の利用、訴訟等、様々なケースが考えられます
よろず法律でお困りのことがあれば、お気軽にご相談下さい
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